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ソリューション部

日時
2026/02/26 16:03:30
最終更新
2026/02/27 09:19:43
送信者
Nomura Masato(野村 祐人) <masato.nomura@accrete-inc.com>
宛先
Chin Yeuyao (陳 宇耀) <yeuyao.chin@accrete-inc.com>; Ido Chie(井堂 智恵) <chie.ido@accrete-inc.com>; Nakagawa Yuta(中川 裕太) <yuta.nakagawa@accrete-inc.com>; Wakao Keisuke(若尾 佳右) <keisuke.wakao@accrete-inc.com>; Takase Masanao (高瀬 真尚) <masanao.takase@accrete-inc.com>; Tanaka Yusei(田中 優成) <tanaka@accrete-inc.com>
種別
グループチャット / chat / RichText Html
Item class
IPM.SkypeTeams.Message
状態
編集済
Thread ID
19:b3a5dee2295448d7b7e8461746a5a60d@thread.v2
Message ID
1772089410310
親Message ID
カストディアン
chie.ido@accrete-inc.com; yeuyao.chin@accrete-inc.com
取込元
chie.ido@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #9297

本文

Tanaka Yusei(田中 優成)Chin Yeuyao (陳 宇耀)  確認ありがとうございます。  Hui Jieはこの話は事前に理解しているとの認識でよいでしょうか?     Nomura Masato(野村 祐人)  契約上、いつまでにメールで通知する必要があるか、正確に教えてください

Tanaka Yusei(田中 優成)
おはようございます。
再度契約書と法務に確認しました。
 
現在締結している契約書には途中解約の条文がなく、2/1を過ぎると1年間の自動更新となります。
そのため、今回は「お互いの合意の上で解約する」という立てつけになっております。
 
もし、先方が異議を唱えるような場合は、契約書にある以下の内容にて再度解約を通知する流れになるかと思います。
こちらに関しては、その状況が発生次第、再度ご相談させてください。
 
7.3.1 他方の当事者が、その事業を営むことを予定していた特定の事業を営まなくなった場合。
 
 
大変お手数ですが、メールの送信の件、よろしくお願い致します。
 
 
*私の発言で「3/31で解約したい場合、30日前通知」とありましが、こちらは更新しない場合になるため、今回は当てはまらず
私の認識間違いとなります。混乱させてしまい、大変申し訳ありません。
元のHTML
<blockquote itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1772086117566">
<strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:cb6b9fda-d57e-4716-9159-60613e277960">Tanaka Yusei(田中 優成)</strong><span itemprop="time" itemid="1772086117566"></span>
<p itemprop="preview">Chin Yeuyao (陳 宇耀)  確認ありがとうございます。  Hui Jieはこの話は事前に理解しているとの認識でよいでしょうか?     Nomura Masato(野村 祐人)  契約上、いつまでにメールで通知する必要があるか、正確に教えてください</p>
</blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Tanaka</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Yusei(田中</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">優成)</span></p>
<p>おはようございます。</p>
<p>再度契約書と法務に確認しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>現在締結している契約書には途中解約の条文がなく、2/1を過ぎると1年間の自動更新となります。</p>
<p>そのため、今回は「お互いの合意の上で解約する」という立てつけになっております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もし、先方が異議を唱えるような場合は、契約書にある以下の内容にて再度解約を通知する流れになるかと思います。</p>
<p>こちらに関しては、その状況が発生次第、再度ご相談させてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>7.3.1 他方の当事者が、その事業を営むことを予定していた特定の事業を営まなくなった場合。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>大変お手数ですが、メールの送信の件、よろしくお願い致します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*私の発言で「3/31で解約したい場合、30日前通知」とありましが、こちらは更新しない場合になるため、今回は当てはまらず</p>
<p>私の認識間違いとなります。混乱させてしまい、大変申し訳ありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>