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5人chat(株本、陳、山本、坂上、井堂)

日時
2026/06/19 12:44:02
最終更新
送信者
Sakaue Shiho(坂上 志歩) <shiho.sakaue@accrete-inc.com>
宛先
Ido Chie(井堂 智恵) <chie.ido@accrete-inc.com>; Kabumoto Koji(株本 幸二) <koji.kabumoto@accrete-inc.com>; Yamamoto Toshiharu(山本 敏晴) <toshi-haru-.yamamoto@accrete-inc.com>; Chin Yeuyao (陳 宇耀) <yeuyao.chin@accrete-inc.com>
種別
グループチャット / chat / RichText Html
Item class
IPM.SkypeTeams.Message
状態
Thread ID
19:b0668c131bef490a9d2b258cb1f87c7f@thread.v2
Message ID
1781840642963
親Message ID
カストディアン
chie.ido@accrete-inc.com; koji.kabumoto@accrete-inc.com; shiho.sakaue@accrete-inc.com; yeuyao.chin@accrete-inc.com
取込元
chie.ido@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #5743

本文

Kabumoto Koji(株本 幸二)Sakaue Shiho(坂上 志歩) 「GWに対する与信の考え方:坂上さんお願いします。場合によっては担保を押さえる等が必要なると思います(以前中澤さんからそのような話があったような」についてですが、そもそも当社の資産なので与信という考え方はなじまないですね。当社の資産であることを担保し、それがxxxで売れるから大丈夫というような感じなのでしょうか。

Kabumoto Koji(株本 幸二)
与信の件ですが、株本さんのおっしゃるように、たしかにアクリートの資産として保有なので通常の与信という考えはあまりなじまないかなと思います。
ゲットワークスからしっかり賃借料を回収できるかという観点でいうとGWに対する与信確認というのをするのがよいと思いますが、例えば万が一GW⇒アクリートの賃借料の支払いが滞った場合でも、第6条(契約の解除)でアクリート側から特に催告なく賃貸借契約を解除できるので、その場合は資産をどこかに売却することで回収はできるかと思います。
 
なので株本さんがおっしゃるように、アクリートの資産であることを担保し、それがxxxで売れるから大丈夫というような感じだと思います。
この「xxxで売れる」の部分が肝のようなところだと思うので、できれば中古市場価格などがあってそれを記載しておけるとよいかと思っています。
よろしくお願いします。
元のHTML
<blockquote itemscope itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1781832473875"><strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:b5516fba-6385-46f7-a151-400a97543fe2">Kabumoto Koji(株本 幸二)</strong><span itemprop="time" itemid="1781832473875"></span><p itemprop="preview">Sakaue Shiho(坂上 志歩) 「GWに対する与信の考え方:坂上さんお願いします。場合によっては担保を押さえる等が必要なると思います(以前中澤さんからそのような話があったような」についてですが、そもそも当社の資産なので与信という考え方はなじまないですね。当社の資産であることを担保し、それがxxxで売れるから大丈夫というような感じなのでしょうか。</p></blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Kabumoto</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Koji(株本</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">幸二)</span></p>
<p>与信の件ですが、株本さんのおっしゃるように、たしかにアクリートの資産として保有なので通常の与信という考えはあまりなじまないかなと思います。</p>
<p>ゲットワークスからしっかり賃借料を回収できるかという観点でいうとGWに対する与信確認というのをするのがよいと思いますが、例えば万が一GW⇒アクリートの賃借料の支払いが滞った場合でも、第6条(契約の解除)でアクリート側から特に<span style="font-size:inherit">催告なく賃貸借契約を解除できるので、その場合は資産をどこかに売却することで回収はできるかと思います。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なので株本さんがおっしゃるように、アクリートの資産であることを担保し、それがxxxで売れるから大丈夫というような感じだと思います。</p>
<p>この「xxxで売れる」の部分が肝のようなところだと思うので、できれば中古市場価格などがあってそれを記載しておけるとよいかと思っています。</p>
<p>よろしくお願いします。</p>