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5人chat(株本、陳、山本、坂上、井堂)
- 日時
- 2026/10/27 16:46:03
- 最終更新
- 送信者
- Sakaue Shiho(坂上 志歩) <shiho.sakaue@accrete-inc.com>
- 宛先
- Ido Chie(井堂 智恵) <chie.ido@accrete-inc.com>; Kabumoto Koji(株本 幸二) <koji.kabumoto@accrete-inc.com>; Yamamoto Toshiharu(山本 敏晴) <toshi-haru-.yamamoto@accrete-inc.com>; Chin Yeuyao (陳 宇耀) <yeuyao.chin@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:b0668c131bef490a9d2b258cb1f87c7f@thread.v2
- Message ID
- 1793087163398
- 親Message ID
- カストディアン
- chie.ido@accrete-inc.com; koji.kabumoto@accrete-inc.com; shiho.sakaue@accrete-inc.com; yeuyao.chin@accrete-inc.com
- 取込元
- chie.ido@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #3920
本文
Ido Chie(井堂 智恵)( Kabumoto Koji(株本 幸二) Chin Yeuyao (陳 宇耀))
遅くなってしまいすみませんが高田先生に明認方法について確認しました。
対応について第一候補、第二候補ありますが、できれば第一候補(コンテナ内部でも可)をと思うのですが、関係性の面もあると思うのでご確認いただけますでしょうか。
(といっても第二候補も面倒そうですが・・)
よろしくお願いします。
<高田先生コメント(要約)>
法的観点:明認方法がないこと自体で所有権を失うわけではない。ただし第三者と何かしらトラブルになったときにはアクリートの所有権を守れない場合もある
対応について:
第一候補:契約どおりの明認の方法をGWに打診(コンテナ外部ではなく扉の内側への貼付でも可)
第二候補:GW社応じない場合、個体番号と所在を記載した目録を作ったうえで、当社の所有物として占有している旨の確認書を定期的に差し入れてもらう
※第二候補の場合覚書が必要
<以下、高田先生からのメール全文>
(1)明認方法の法的意義について
所有権の対抗要件自体は、占有改定による引渡しで既に備わっています(民法178条)。
明認方法は対抗要件ではありませんので、表示がないことで所有権を失うわけではありません。
もっとも、表示がないと、GW社が第三者に処分した場合に、
その第三者が善意無過失と認められて即時取得が成立しやすくなります(民法192条)。
差押えや倒産の場合も、天吊空調の室内機は他の取引に係る同種機器と混蔵保管されており、
現状では特定ができません。
(2)対応について
まずは契約どおりの履行を求めるべきだろうと思います。
表示板に記載するのは当社の所有である旨だけで、
GW社の顧客やエンドユーザーの情報は何ら表示されませんので
機密保持は、理論的には履行を拒む理由にならないと考えられます。
外観を気にするのでしたら、コンテナ外部ではなく扉の内側への貼付でも足ります。
井堂課長も現地確認の際に「今後講じる予定である」と述べていますので、まずは履行を求めるのが筋です。
監査対応としても同じです。
Ks Lab.は固定資産約40億円の実在性と当社への帰属について監査証拠を得る必要があり、
他社向けの同種物と区別できない状態では足りないと判断されるおそれがあります。
往査の目的もそこにあると考えられます。
GW社がどうしても応じない場合は、個体番号と所在を記載した目録を作ったうえで、
当社の所有物として占有している旨の確認書を定期的に差し入れてもらうことも考えられます。
あわせて保管区画を区分し、他社向けの同種物と混蔵しない運用も考えられます。
これらが揃えば、監査証拠になると思われます(Ks Lab.の確認が必要)。
この場合、覚書が必要です。
明認方法に代えて講じる措置、目的物の目録、混蔵保管の禁止、確認書の定期差入れ、
第三者への処分及び担保設定の禁止、差押え時の通知義務などを定めることが考えられます。
往査が来週とのことですので、表示が間に合わないようであれば、
目録と確認書だけでも先に用意しておくべきだろうと思います。
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Ido Chie(井堂 智恵)</span>( <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Kabumoto Koji(株本 幸二)</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">Chin Yeuyao (陳 宇耀)</span>)</p>
<p>遅くなってしまいすみませんが高田先生に明認方法について確認しました。</p>
<p>対応について第一候補、第二候補ありますが、できれば第一候補(コンテナ内部でも可)をと思うのですが、関係性の面もあると思うのでご確認いただけますでしょうか。</p>
<p>(といっても第二候補も面倒そうですが・・)</p>
<p>よろしくお願いします。</p>
<p> </p>
<p><高田先生コメント(要約)></p>
<p><strong>法的観点:</strong>明認方法がないこと自体で所有権を失うわけではない。ただし第三者と何かしらトラブルになったときにはアクリートの所有権を守れない場合もある</p>
<p> </p>
<p><strong>対応について:</strong></p>
<p>第一候補:契約どおりの明認の方法をGWに打診<strong><u>(コンテナ外部ではなく扉の内側への貼付でも可)</u></strong></p>
<p>第二候補:GW社応じない場合、個体番号と所在を記載した目録を作ったうえで、当社の所有物として占有している旨の確認書を定期的に差し入れてもらう<br>
※第二候補の場合覚書が必要</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><以下、高田先生からのメール全文></p>
<p> </p>
<p>(1)明認方法の法的意義について<br>
所有権の対抗要件自体は、占有改定による引渡しで既に備わっています(民法178条)。<br>
明認方法は対抗要件ではありませんので、表示がないことで所有権を失うわけではありません。</p>
<p> </p>
<p>もっとも、表示がないと、GW社が第三者に処分した場合に、<br>
その第三者が善意無過失と認められて即時取得が成立しやすくなります(民法192条)。<br>
差押えや倒産の場合も、天吊空調の室内機は他の取引に係る同種機器と混蔵保管されており、<br>
現状では特定ができません。</p>
<p> </p>
<p>(2)対応について</p>
<p> </p>
<p>まずは契約どおりの履行を求めるべきだろうと思います。</p>
<p> </p>
<p>表示板に記載するのは当社の所有である旨だけで、<br>
GW社の顧客やエンドユーザーの情報は何ら表示されませんので<br>
機密保持は、理論的には履行を拒む理由にならないと考えられます。</p>
<p> </p>
<p>外観を気にするのでしたら、コンテナ外部ではなく扉の内側への貼付でも足ります。<br>
井堂課長も現地確認の際に「今後講じる予定である」と述べていますので、まずは履行を求めるのが筋です。</p>
<p> </p>
<p>監査対応としても同じです。<br>
Ks Lab.は固定資産約40億円の実在性と当社への帰属について監査証拠を得る必要があり、<br>
他社向けの同種物と区別できない状態では足りないと判断されるおそれがあります。<br>
往査の目的もそこにあると考えられます。</p>
<p> </p>
<p>GW社がどうしても応じない場合は、個体番号と所在を記載した目録を作ったうえで、<br>
当社の所有物として占有している旨の確認書を定期的に差し入れてもらうことも考えられます。<br>
あわせて保管区画を区分し、他社向けの同種物と混蔵しない運用も考えられます。<br>
これらが揃えば、監査証拠になると思われます(Ks Lab.の確認が必要)。</p>
<p> </p>
<p>この場合、覚書が必要です。<br>
明認方法に代えて講じる措置、目的物の目録、混蔵保管の禁止、確認書の定期差入れ、<br>
第三者への処分及び担保設定の禁止、差押え時の通知義務などを定めることが考えられます。</p>
<p> </p>
<p>往査が来週とのことですので、表示が間に合わないようであれば、<br>
目録と確認書だけでも先に用意しておくべきだろうと思います。</p>