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Teamsメッセージ
- 日時
- 2025/09/16 17:09:43
- 最終更新
- 送信者
- Yamamoto Toshiharu(山本 敏晴) <toshi-haru-.yamamoto@accrete-inc.com>
- 宛先
- Kabumoto Koji(株本 幸二) <koji.kabumoto@accrete-inc.com>
- 種別
- 1対1チャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:614c3426-b672-463a-b552-ec52850f1ced_b5516fba-6385-46f7-a151-400a97543fe2@unq.gbl.spaces
- Message ID
- 1758010183748
- 親Message ID
- カストディアン
- koji.kabumoto@accrete-inc.com
- 取込元
- koji.kabumoto@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #15869
本文
お疲れ様です。
メール返信文案、以下のような記述でいかがでしょうか。
小松 様
お世話になります。
お尋ねの件につき、顧問弁護士(高田先生)に確認したところ、以下の見解がまいりました。
第4回新株予約権の要項の行使価額調整の除外条項には、「株式交付」の明記はないものの、(おそらく株式交付制度ができる前の古い雛形を流用したものを使ったのではないかと…行使価額調整の除外事由として「株式交換」の次に「株式交付」を追記するのが株式交付制度施行後は一般的だそうです)要項の解釈として、新株予約権行使価額は調整されないものと考えま
す。
その理由は、ズノー、フォーグローブいずれの株式交付においても、「時価を下回る払込金額ではないから」です。当社の株式の価額は市場株価法を用いて、算定基準日の終値、1ヶ月平均、3ヶ月平均、6ヶ月平均により「時価」を算定し、これを交付株式数の算定の基礎にしています。
従いまして、当社株式を時価評価の上、これを元に株式交付比率を算定していることから「時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を発行・処分する場合」に該当せず、行使価額を調整する事由に当たらないものと考えます。
以上、取り急ぎのご報告となりますが、何卒よろしくお願い申しあげます。
株式会社アクリート
山本
元のHTML
<p>お疲れ様です。</p>
<p>メール返信文案、以下のような記述でいかがでしょうか。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>小松 様</p>
<p> </p>
<p>お世話になります。<br>
お尋ねの件につき、顧問弁護士(高田先生)に確認したところ、以下の見解がまいりました。</p>
<p> </p>
<p>第4回新株予約権の要項の行使価額調整の除外条項には、「株式交付」の明記はないものの、(おそらく株式交付制度ができる前の古い雛形を流用したものを使ったのではないかと…行使価額調整の除外事由として「株式交換」の次に「株式交付」を追記するのが株式交付制度施行後は一般的だそうです)要項の解釈として、新株予約権行使価額は調整されないものと考えま<br>
す。</p>
<p> </p>
<p>その理由は、ズノー、フォーグローブいずれの株式交付においても、「時価を下回る払込金額ではないから」です。当社の株式の価額は市場株価法を用いて、算定基準日の終値、1ヶ月平均、3ヶ月平均、6ヶ月平均により「時価」を算定し、これを交付株式数の算定の基礎にしています。</p>
<p> </p>
<p>従いまして、当社株式を時価評価の上、これを元に株式交付比率を算定していることから「時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を発行・処分する場合」に該当せず、行使価額を調整する事由に当たらないものと考えます。</p>
<p> </p>
<p>以上、取り急ぎのご報告となりますが、何卒よろしくお願い申しあげます。</p>
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<p>株式会社アクリート<br>
山本<br>
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