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アクリート取締役会2025

日時
2025/11/04 10:08:56
最終更新
送信者
Yamamoto Toshiharu(山本 敏晴) <toshi-haru-.yamamoto@accrete-inc.com>
宛先
Kabumoto Koji(株本 幸二) <koji.kabumoto@accrete-inc.com>; Tanaka Yusei(田中 優成) <tanaka@accrete-inc.com>; Takase Masanao (高瀬 真尚) <masanao.takase@accrete-inc.com>; Iijima Takao (飯島 敬生) <takao.iijima@accrete-inc.com>; Hirao Junichi(平尾 潤一) <junichi.hirao@accrete-inc.com>; Hirotaka Isayama (諌山 弘高) <hirotaka.isayama@accrete-inc.com>; Kosuke Sato (佐藤 公亮) <kosuke.sato@accrete-inc.com>; Sunohara Kazuhito(春原 一仁) <kazuhito.sunohara@accrete-inc.com>
種別
グループチャット / chat / RichText Html
Item class
IPM.SkypeTeams.Message
状態
Thread ID
19:47bbc14d5b3b40e6a566b9a67e445970@thread.v2
Message ID
1762218536915
親Message ID
カストディアン
koji.kabumoto@accrete-inc.com
取込元
koji.kabumoto@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #13901

本文

各位
 
本日、フロンティア監査法人 藤井代表より、株本社長あて以下の連絡がありましたので、共有いたします。今後のミーティング時においても詳細説明されるとの事です。
 
承認のない利益相反取引
これは、今と異なり当法人において売上も少ない時代において大口クライアントの監査契約がなくなり、私以外の者(非常勤の外注の公認会計士含む)の給与は維持しましたが、私自身の給与を月額80万円70万円60万円と減額し、その後2年間に渡り月額30万円まで下げました。
これに対し、補填の意味で将来私がクライアントを獲得した際には、(やみくもに獲得するのではなく人員等を勘案してお話が来てもその多くはお断りしていました)、3年間に渡り報酬の10%を受け取ることとしました(その後1年間15%に減額した後廃止)。
当時、私を含め皆の給与は、私が決めるとの社員全員の同意を得ており、パートナーの何人かにはこの件に関し話して実施しており、問題ないと考えておりましたが、社員会で利益相反取引の承認を受けてないとの公認会計士・監査会(金融庁)の指摘がありました。
弁護士にも相談し、社員会で社員全員に事情を説明し全員の賛成で追認もしてもらっており、検査中において違法性は解消しております。正直、監査法人内の裁量・自治の範囲ではなかったかと考えております。
品質管理責任者の安易な選任
監査法人設立から約20年品質管理責任者及び審査担当者を行っていた者が昨年末で親の介護をすることとなり退職することとなりました。その後大手監査法人をパートナーで退職する者の採用を決めておりましたが、大手監査法人の承認がなかなかおりませんでした(パートナーは、次に就職するところの承認を2カ月に一回開かれる委員会で必要)。
そこで、時間ばかり過ぎ空白期間が生じることを避けるため、知人の紹介で品質管理責任者を選任しましたが、能力は高いのですが、経験が十分でないとのことで指摘を受けました(評価書がなかったこともあり)。
金融庁と争っているクライアントへの加担の誤解
ソフトウエアの会計処理の問題で課徴金に対し納得がいかず金融庁と訴訟で争うこととしたクライアントがあります。当法人は、中立ですが調査委員会の調査で当監査法人がデジタルフォレンジック等を行なうことを求めかなかったことを問題視したようです(本来調査委員会で必要か否かを決めるものでありますが、調査委員会が必要としなかったため)。また、私は裁判を受ける権利は誰にでもあると思っていることも反感を買ったようです。
執務実績時間の管理
これは大きく2つの理由によります。まず監査責任者が期の途中で変わったため、時間集計の過程で、監査責任者の時間数に監査責任者でなかった者の時間が含められていた事例もあり、私を除き(私は1日四か所可能)、1日二か所しかクライアントの執務時間を打ち込むことができなかったため、正確な時間集計が漏れていたものです。
 
  5.上記の対応状況
 
なお、1は既に解消し、2も能力的に問題なく時を重ねることで再指摘はないでしょう。4についても全員が1日最大四か所のクライアントの記入ができるように致しました。また、その他の監査上の指摘箇所もありますが、これはチェックリスト・審査・研修等で対応する予定です。
 
  6.勧告による処分
 
今後六カ月程度で処分が決まりますが、過去の事例を見ますと業務改善命令を基本として、3カ月の新規受嘱停止等の措置が加えられることも予想されます。なお、既存のクライアントについては(上場準備含め)、監査を継続することは問題ありません。
 
フロンティア監査法人
藤井
元のHTML
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">各位</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">本日、フロンティア監査法人 藤井代表より、株本社長あて以下の連絡がありましたので、共有いたします。今後のミーティング時においても詳細説明されるとの事です。</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:40px; margin-top:0px">&nbsp;</p>
<ol>
<li>承認のない利益相反取引</li></ol>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">これは、今と異なり当法人において売上も少ない時代において大口クライアントの監査契約がなくなり、私以外の者(非常勤の外注の公認会計士含む)の給与は維持しましたが、私自身の給与を月額80万円70万円60万円と減額し、その後2年間に渡り月額30万円まで下げました。</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">これに対し、補填の意味で将来私がクライアントを獲得した際には、(やみくもに獲得するのではなく人員等を勘案してお話が来てもその多くはお断りしていました)、3年間に渡り報酬の10%を受け取ることとしました(その後1年間15%に減額した後廃止)。</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">当時、私を含め皆の給与は、私が決めるとの社員全員の同意を得ており、パートナーの何人かにはこの件に関し話して実施しており、問題ないと考えておりましたが、社員会で利益相反取引の承認を受けてないとの公認会計士・監査会(金融庁)の指摘がありました。</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">弁護士にも相談し、社員会で社員全員に事情を説明し全員の賛成で追認もしてもらっており、検査中において違法性は解消しております。正直、監査法人内の裁量・自治の範囲ではなかったかと考えております。</p>
<ol start="2">
<li>品質管理責任者の安易な選任</li></ol>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">監査法人設立から約20年品質管理責任者及び審査担当者を行っていた者が昨年末で親の介護をすることとなり退職することとなりました。その後大手監査法人をパートナーで退職する者の採用を決めておりましたが、大手監査法人の承認がなかなかおりませんでした(パートナーは、次に就職するところの承認を2カ月に一回開かれる委員会で必要)。<br>
そこで、時間ばかり過ぎ空白期間が生じることを避けるため、知人の紹介で品質管理責任者を選任しましたが、能力は高いのですが、経験が十分でないとのことで指摘を受けました(評価書がなかったこともあり)。</p>
<ol start="3">
<li>金融庁と争っているクライアントへの加担の誤解</li></ol>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">ソフトウエアの会計処理の問題で課徴金に対し納得がいかず金融庁と訴訟で争うこととしたクライアントがあります。当法人は、中立ですが調査委員会の調査で当監査法人がデジタルフォレンジック等を行なうことを求めかなかったことを問題視したようです(本来調査委員会で必要か否かを決めるものでありますが、調査委員会が必要としなかったため)。また、私は裁判を受ける権利は誰にでもあると思っていることも反感を買ったようです。</p>
<ol start="4">
<li>執務実績時間の管理</li></ol>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">これは大きく2つの理由によります。まず監査責任者が期の途中で変わったため、時間集計の過程で、監査責任者の時間数に監査責任者でなかった者の時間が含められていた事例もあり、私を除き(私は1日四か所可能)、1日二か所しかクライアントの執務時間を打ち込むことができなかったため、正確な時間集計が漏れていたものです。</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">  5.上記の対応状況</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">なお、1は既に解消し、2も能力的に問題なく時を重ねることで再指摘はないでしょう。4についても全員が1日最大四か所のクライアントの記入ができるように致しました。また、その他の監査上の指摘箇所もありますが、これはチェックリスト・審査・研修等で対応する予定です。</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">  6.勧告による処分</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">今後六カ月程度で処分が決まりますが、過去の事例を見ますと業務改善命令を基本として、3カ月の新規受嘱停止等の措置が加えられることも予想されます。なお、既存のクライアントについては(上場準備含め)、監査を継続することは問題ありません。</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-left:0; margin-top:0px">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-top:0px">フロンティア監査法人</p>
<p style="margin-bottom:0px; margin-top:0px">藤井</p>
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