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アクリート取締役会2025

日時
2026/06/25 17:52:36
最終更新
2026/06/25 17:53:02
送信者
Sakaue Shiho(坂上 志歩) <shiho.sakaue@accrete-inc.com>
宛先
Yamamoto Toshiharu(山本 敏晴) <toshi-haru-.yamamoto@accrete-inc.com>; Kabumoto Koji(株本 幸二) <koji.kabumoto@accrete-inc.com>; Tanaka Yusei(田中 優成) <tanaka@accrete-inc.com>; Takase Masanao (高瀬 真尚) <masanao.takase@accrete-inc.com>; Iijima Takao (飯島 敬生) <takao.iijima@accrete-inc.com>; Hirao Junichi(平尾 潤一) <junichi.hirao@accrete-inc.com>; Hirotaka Isayama (諌山 弘高) <hirotaka.isayama@accrete-inc.com>; Kosuke Sato (佐藤 公亮) <kosuke.sato@accrete-inc.com>; Hatano Yusuke(畑野 裕亮) <hatano_yusuke@accrete-inc.com>
種別
グループチャット / chat / RichText Html
Item class
IPM.SkypeTeams.Message
状態
編集済
Thread ID
19:47bbc14d5b3b40e6a566b9a67e445970@thread.v2
Message ID
1782377556289
親Message ID
カストディアン
koji.kabumoto@accrete-inc.com; shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元
koji.kabumoto@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #6535

本文

Kosuke Sato (佐藤 公亮) 皆様
和田倉門より追加補足事項です。
「業として」貸金を行うものではなく、貸金業に該当しない、という構成でよいかと思っております。
よろしくお願いいたします。
 
ーーーーーー
貸金等を業として行うには、貸金業登録が必要です。
セルアンドリースバック取引はは、法形式としては貸金に該当しませんが、
「売買の形式を取りながら、金銭の受渡しのみを行い、当事者間に実際に
売買を行う意思が認められないなど、実質的には金銭の貸付けであると認められる 特段の事情がある場合」
には、実質的には貸金だと判断されるリスクがあります。

そして本件では、売買の形式をとるものの
・物自体はゲットワークスのところから動かない
・売買金額の相当性が、客観的には必ずしも明確でない(物の時価での取引であることを証明しにくい)
・数年間で投資回収がなされる条件が最初から設定されている
ことなど、外形上、金融が主な目的ではないかとの疑いを抱かれる可能性が否定できません。

もっとも、株本社長によれば、ゲットワークスとの協業の主眼は、アクリートの商材(セキュリティ、GPUなど)を供給してゆくビジネスであり、今回のような、単純なセルアンドリースバックの取引を、今後続ける予定はなく、今後は、GPUを調達して供給する取引にシフトしてゆくとのことです。
そうであるならば、今回のセルアンドリースバックの主目的が実質的には金融であるとしても、このような取引を反復・継続する意思はないから、「業として」貸金を行うものではなく、貸金業に該当しない、という論理構成が可能だろうと考えます。
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Kosuke</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Sato</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">(佐藤</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">公亮)</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">皆様</span></p>
<p>和田倉門より追加補足事項です。</p>
<p>「業として」貸金を行うものではなく、貸金業に該当しない、という構成でよいかと思っております。</p>
<p>よろしくお願いいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ーーーーーー</p>
<p>貸金等を業として行うには、貸金業登録が必要です。<br>
セルアンドリースバック取引はは、法形式としては貸金に該当しませんが、<br>
「売買の形式を取りながら、金銭の受渡しのみを行い、当事者間に実際に<br>
売買を行う意思が認められないなど、実質的には金銭の貸付けであると認められる 特段の事情がある場合」<br>
には、実質的には貸金だと判断されるリスクがあります。<br>
<br>
そして本件では、売買の形式をとるものの<br>
・物自体はゲットワークスのところから動かない<br>
・売買金額の相当性が、客観的には必ずしも明確でない(物の時価での取引であることを&#35388;明しにくい)<br>
・数年間で投資回収がなされる条件が最初から設定されている<br>
ことなど、外形上、金融が主な目的ではないかとの疑いを抱かれる可能性が否定できません。<br>
<br>
もっとも、株本社長によれば、ゲットワークスとの協業の主&#30524;は、アクリートの商材(セキュリティ、GPUなど)を供給してゆくビジネスであり、今回のような、単純なセルアンドリースバックの取引を、今後続ける予定はなく、今後は、GPUを調達して供給する取引にシフトしてゆくとのことです。<br>
そうであるならば、今回のセルアンドリースバックの主目的が実質的には金融であるとしても、このような取引を反復・継続する意思はないから、「業として」貸金を行うものではなく、貸金業に該当しない、という論理構成が可能だろうと考えます。</p>