← 会話に戻る
アクリート取締役会2025
- 日時
- 2026/06/25 17:11:38
- 最終更新
- 送信者
- Sakaue Shiho(坂上 志歩) <shiho.sakaue@accrete-inc.com>
- 宛先
- Yamamoto Toshiharu(山本 敏晴) <toshi-haru-.yamamoto@accrete-inc.com>; Kabumoto Koji(株本 幸二) <koji.kabumoto@accrete-inc.com>; Tanaka Yusei(田中 優成) <tanaka@accrete-inc.com>; Takase Masanao (高瀬 真尚) <masanao.takase@accrete-inc.com>; Iijima Takao (飯島 敬生) <takao.iijima@accrete-inc.com>; Hirao Junichi(平尾 潤一) <junichi.hirao@accrete-inc.com>; Hirotaka Isayama (諌山 弘高) <hirotaka.isayama@accrete-inc.com>; Kosuke Sato (佐藤 公亮) <kosuke.sato@accrete-inc.com>; Hatano Yusuke(畑野 裕亮) <hatano_yusuke@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:47bbc14d5b3b40e6a566b9a67e445970@thread.v2
- Message ID
- 1782375098781
- 親Message ID
- カストディアン
- koji.kabumoto@accrete-inc.com; shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- koji.kabumoto@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #6534
本文
Kosuke Sato (佐藤 公亮) 皆様
本日の役会で佐藤先生よりいただいた懸念事項につき、和田倉門に確認しまして、以下の回答をいただきましたのでご確認いただけますでしょうか。
②については主目的は資金の融通でないという理解でおります。
よろしくお願いいたします。
<和田倉門への確認事項>
①第3条(賃借物件の滅失・毀損)
「1. 賃借物件の引渡しから返還までに、不可抗力その他の甲の責によらない事由により生じた賃借物件の滅失、毀損その他一切の危険については乙の負担とし、」となっており、アクリートに有利な条件となっているが、このような条件でアクリートが資産保有をしていると言えるか
②第6条(契約期間)
・GWが5年後に買取り義務があり、以下の一連の流れ(リースバック取引)を見ると実態としてはアクリートからゲットワークスへの資金の貸付のようにもみられるため、事業の実施に際し金融業の届出を出す必要があるのではないか
<一連の流れ>
ゲットワークスからアクリートへ売却⇒アクリートからゲットワークスへ賃貸借⇒5年後ゲットワークスに売却(買取り義務)
<回答>
①について
物の滅失・毀損に関する危険負担の帰属と、所有権の所在は法律上別個の問題です。したがって、条項がアクリート様に有利な内容(乙の負担)となっていても、アクリート様が資産を保有しているという事実に影響はないと思料いたします。
②について
リース業を行うこと自体に許認可は不要です。
しかし、セール&リースバックの主目的が資金の融通であり、一方当事者の資金需要に応えるために行われる場合は、形式を問わず貸金業法上の「貸付」にあたると判断される裁判例が複数ございます(東京地判令和2年3月24日等)。その場合、貸金業の登録が必要となります。
一方で、セール&リースバックの主目的が資金の融通でない場合、例えば、不動産管理・運営のノウハウ不足の補完、事務効率化、専門知識の活用など、事業上の合理的な目的がある場合は、貸金業の登録は不要です。本件の主目的が資金の融通にあたるかどうかについては、貴社にてご判断いただけますと幸いです。
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Kosuke</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Sato</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">(佐藤</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">公亮)</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">皆様</span></p>
<p>本日の役会で佐藤先生よりいただいた懸念事項につき、和田倉門に確認しまして、以下の回答をいただきましたのでご確認いただけますでしょうか。</p>
<p>②については主目的は資金の融通でないという理解でおります。</p>
<p>よろしくお願いいたします。</p>
<p> </p>
<p><和田倉門への確認事項></p>
<p>①第3条(賃借物件の滅失・毀損)</p>
<p>「1. 賃借物件の引渡しから返還までに、不可抗力その他の甲の責によらない事由により生じた賃借物件の滅失、毀損その他一切の危険については乙の負担とし、」となっており、アクリートに有利な条件となっているが、このような条件でアクリートが資産保有をしていると言えるか</p>
<p>②<span style="font-size:inherit">第6条(契約期間)</span></p>
<p>・GWが5年後に買取り義務があり、以下の一連の流れ(リースバック取引)を見ると実態としてはアクリートからゲットワークスへの資金の貸付のようにもみられるため、事業の実施に際し金融業の届出を出す必要があるのではないか</p>
<p><一連の流れ></p>
<p>ゲットワークスからアクリートへ売却⇒アクリートからゲットワークスへ賃貸借⇒5年後ゲットワークスに売却(買取り義務)</p>
<p> </p>
<p><回答></p>
<p>①について</p>
<p>物の滅失・毀損に関する危険負担の帰属と、所有権の所在は法律上別個の問題です。したがって、条項がアクリート様に有利な内容(乙の負担)となっていても、アクリート様が資産を保有しているという事実に影響はないと思料いたします。</p>
<p> </p>
<p>②について</p>
<p>リース業を行うこと自体に許認可は不要です。</p>
<p>しかし、セール&リースバックの主目的が資金の融通であり、一方当事者の資金需要に応えるために行われる場合は、形式を問わず貸金業法上の「貸付」にあたると判断される裁判例が複数ございます(東京地判令和2年3月24日等)。その場合、貸金業の登録が必要となります。</p>
<p>一方で、セール&リースバックの主目的が資金の融通でない場合、例えば、不動産管理・運営のノウハウ不足の補完、事務効率化、専門知識の活用など、事業上の合理的な目的がある場合は、貸金業の登録は不要です。本件の主目的が資金の融通にあたるかどうかについては、貴社にてご判断いただけますと幸いです。</p>