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Teamsメッセージ

日時
2025/10/24 12:42:17
最終更新
送信者
Ido Chie(井堂 智恵) <chie.ido@accrete-inc.com>
宛先
Sakaue Shiho(坂上 志歩) <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Kabumoto Koji(株本 幸二) <koji.kabumoto@accrete-inc.com>; Yamamoto Toshiharu(山本 敏晴) <toshi-haru-.yamamoto@accrete-inc.com>; Chin Yeuyao <yeuyao.chin@accrete-inc.com>
種別
グループチャット / chat / RichText Html
Item class
IPM.SkypeTeams.Message
状態
Thread ID
19:b0668c131bef490a9d2b258cb1f87c7f@thread.v2
Message ID
1761277337734
親Message ID
カストディアン
chie.ido@accrete-inc.com; koji.kabumoto@accrete-inc.com; shiho.sakaue@accrete-inc.com; yeuyao.chin@accrete-inc.com
取込元
chie.ido@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #12818

添付・共有ファイル

本文

Kabumoto Koji(株本 幸二), Chin Yeuyao, Yamamoto Toshiharu(山本 敏晴)
 
【FEAI-JPの定款について】
WORDにもメモとして記載していますが、
主な確認事項は、以下の通りです。
 
1)「電子公告又は官報」のように、複数の方法を選択的に記載することは不可
➡「会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。」 この表記にしようと思いますがよいでしょうか?(WORDに修正反映できていなかったので、反映したver.を添付します)
 
<確認事項>
・ 電子公告を定めた場合の注意点として、コメントでも言及いただいているとおり、決算公告を定時総会から5年間、掲載し続けなければならないことになります(940条1項2号)。
 また、電子公告の場合は、定款や新聞の方法と異なり、決算公告を要旨で行うことができないため(440条1項・2項)、注記表を含めてBS/PLをインターネット上で公開し続けることとなります。
 (ご参考として、パルコやNTTテクノクロスが行っております。)
 この点差し支えありませんでしょうか。
 
・ なお、定款の記載事項とはなりませんが、電子公告を公告方法とする場合、公告を掲載するURLが登記事項となりますので、これを用意する必要があります。
 
2)取締役会設置会社の場合、設立時取締役は3名以上必要となります(39条1項)
➡江﨑先生を追加しました
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Kabumoto</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Koji(株本</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">幸二)</span>, <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Chin</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Yeuyao</span>, <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">Yamamoto</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="6">Toshiharu(山本</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="7">敏晴)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【FEAI-JPの定款について】</p>
<p>WORDにもメモとして記載していますが、</p>
<p>主な確認事項は、以下の通りです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1)「電子公告又は官報」のように、複数の方法を選択的に記載することは不可</p>
<p>➡「会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。」 この表記にしようと思いますがよいでしょうか?(WORDに修正反映できていなかったので、反映したver.を添付します)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><確認事項></p>
<p>・ 電子公告を定めた場合の注意点として、コメントでも言及いただいているとおり、決算公告を定時総会から5年間、掲載し続けなければならないことになります(940条1項2号)。<br>
 また、電子公告の場合は、定款や新聞の方法と異なり、決算公告を要旨で行うことができないため(440条1項・2項)、注記表を含めてBS/PLをインターネット上で公開し続けることとなります。<br>
 (ご参考として、パルコやNTTテクノクロスが行っております。)<br>
 この点差し支えありませんでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・ なお、定款の記載事項とはなりませんが、電子公告を公告方法とする場合、公告を掲載するURLが登記事項となりますので、これを用意する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2)取締役会設置会社の場合、設立時取締役は3名以上必要となります(39条1項)</p>
<p>➡江﨑先生を追加しました</p>