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Teamsメッセージ
- 日時
- 2025/10/21 16:52:10
- 最終更新
- 送信者
- Sakaue Shiho(坂上 志歩) <shiho.sakaue@accrete-inc.com>
- 宛先
- Ido Chie(井堂 智恵) <chie.ido@accrete-inc.com>; Kabumoto Koji(株本 幸二) <koji.kabumoto@accrete-inc.com>; Yamamoto Toshiharu(山本 敏晴) <toshi-haru-.yamamoto@accrete-inc.com>; Chin Yeuyao <yeuyao.chin@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:b0668c131bef490a9d2b258cb1f87c7f@thread.v2
- Message ID
- 1761033130709
- 親Message ID
- カストディアン
- chie.ido@accrete-inc.com; koji.kabumoto@accrete-inc.com; shiho.sakaue@accrete-inc.com; yeuyao.chin@accrete-inc.com
- 取込元
- chie.ido@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #12657
本文
Ido Chie(井堂 智恵)Sakaue Shiho(坂上 志歩) 契約書上、と実際がちょっと合ってないんですよね、、、 契約書上は、「第6条」によると 「納品日に所有権移転と同時に引き渡す」とあるのですが、 一方で、「第5条 所有権は、令和8年4月30日までに移転」とあって、実際の回収日が「4月末」となるそうです。 アクリート⇒ゲットワークス間の所有権移転は、納品日(10/24)に移転 (実質、日本直販⇒アクリート間の所有権移転と同日に移動) 売掛金の回収は、4月末 というように整理できればと思いますが、これで大丈夫でしょうか? 📷
Ido Chie(井堂 智恵)
ありがとうございます。
整理としてはそれで大丈夫(第5条は4月30日までとなっているので、第6条の記載と反するということもなく、実際の所有権移転は納品日である10/24というので整理としてはOKです)
気なっているのは、
日本直販⇒アクリート間の所有権移転と同日に移転というのが、監査法人からみて「アクリートは間に入ってるだけでは?(=ネット計上)」と言われないか
というところでした。(今更ですみません)
本来的な所有権移転はキッティング等完了の時点というところかなと思っていたので、
もしそうであれば第6条の記載を「甲は乙に別途定める納品日に本機器を引き渡す。」という
記載に変えてしまったほうがよいかなと思っているのですが、今からその部分変更可能なものでしょうか?
(難しいようであれば、監査法人にはビジネスの都合上、売り先に早めに所有権移転をして
代金回収権を取得すべくこの記載にしたとお伝えしようかなと思っています。)
元のHTML
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<p itemprop="preview">Sakaue Shiho(坂上 志歩) 契約書上、と実際がちょっと合ってないんですよね、、、 契約書上は、「第6条」によると 「納品日に所有権移転と同時に引き渡す」とあるのですが、 一方で、「第5条 所有権は、令和8年4月30日までに移転」とあって、実際の回収日が「4月末」となるそうです。 アクリート⇒ゲットワークス間の所有権移転は、納品日(10/24)に移転 (実質、日本直販⇒アクリート間の所有権移転と同日に移動) 売掛金の回収は、4月末 というように整理できればと思いますが、これで大丈夫でしょうか? 📷</p>
</blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Ido</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Chie(井堂</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">智恵)</span></p>
<p>ありがとうございます。</p>
<p>整理としてはそれで大丈夫(第5条は4月30日<strong>まで</strong>となっているので、第6条の記載と反するということもなく、実際の所有権移転は納品日である10/24というので整理としてはOKです)</p>
<p> </p>
<p>気なっているのは、</p>
<p>日本直販⇒アクリート間の所有権移転と同日に移転というのが、監査法人からみて「アクリートは間に入ってるだけでは?(=ネット計上)」と言われないか</p>
<p>というところでした。(今更ですみません)</p>
<p> </p>
<p>本来的な所有権移転はキッティング等完了の時点というところかなと思っていたので、</p>
<p>もしそうであれば第6条の記載を「甲は乙に別途定める納品日に本機器を引き渡す。」という</p>
<p>記載に変えてしまったほうがよいかなと思っているのですが、今からその部分変更可能なものでしょうか?</p>
<p>(難しいようであれば、監査法人にはビジネスの都合上、売り先に早めに所有権移転をして</p>
<p>代金回収権を取得すべくこの記載にしたとお伝えしようかなと思っています。)</p>